被保険者の所得状況に応じて5段階に区分けし、それぞれについて基準額に標準割合を乗じて得た定額とします(法施行令38条)0基準額は、第1号保険料収納必要顔(給付費等の見込額から国・都道府県・市区町村の負担額などを差し引く)を収納率見込みで割り戻し、さらにこれを保険料負担割合を勘案した被保険者数で割って算出します。
市町村民税世帯非課税者などは基準額を下回る額を、同税課税者は基準額を超える額を負担することになります。
保険料率基準の弾力化所得段階で分ける保険料率設定は表の5段階区分が原則です。
しかし、低所得者への配慮などから、市区町村は必要な額を確保できる範囲で、所得段階別の標準割合などを別に設定することができます(法施行令39条)。
第2号被保険者の保険料は、各医療保険者がそれぞれ医療保険各法の規定に基づいて、賦課・徴収します。
医療保険者は介護給付費納付金(法150条)を医療保険料と一括徴収し、社会保険診療報酬支払基金に納付しなければなりません。
同基金は、これをプールし、各市区町村に定率交付します。
介護給付費納付金は、第2号被保険者の1人あたり負担額に各医療保険者の第2号被保険者数を乗じて算出されます。
医療保険者は所要の介護保険料率(介護給付費納付金額/第2号被保険者に係る標準報酬総額)を算出し、その第2号被保険者から医療分の一般保険料と合算して保険料を徴収します。
第2号被保険者の保険料算定は、各医療保険の算定方式によります。
(被保険者の標準報酬月額×一般保険料率)と介護保険料額(同標準報酬月額×介護保険料率)の合計額。
保険料と同じ考え方で、介護納付金所得別・同均等割等として賦課。
介護保険料の1/2は、医療保険料と同様に健康保険など被用者保険では事業主が、国民健康保険では国が負担します。
財政安定化基金は、市区町村の保険財政の安定化と、一般会計からの繰入れを回避させることを目的に各都道府県が設置します(法147条)0財政安定化基金は、市区町村が努力をしても保険料収入が予定収納額に達せず、介護保険財政に不足が生じる場合、その財政不足額の1/2を交付します。
また、給付費の見込違い、収納率の悪化等を理由として財政収支に不均衡が生じた場合、介護保険財政に赤字が生じないよう必要な資金を貸付けます。
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